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商工会議所法 第51条(常議員会)

  1. 商工会議所に、常議員会を置く。
  2. 2.常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
  3. 3.会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の五分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。
  4. 4.常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権は、各々一個とする。
  5. 5.理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。

この条文の基本情報

常議員会とは何ですか?

定義常議員会とは、商工会議所法第51条に定められた規定で、「商工会議所に、常議員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第51条(常議員会)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第51条の条文原文は「商工会議所に、常議員会を置く。」で始まります。
  3. 商工会議所法第51条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第51条の前の条は商工会議所法第50条です。
  7. 商工会議所法第51条の次の条は商工会議所法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/51

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