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商工会議所法 第52条(常議員会の決議事項)

  1. 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
  2. 一議員総会に提案すべき事項
  3. 二第四十六条第一項第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
  4. 三その他定款で定める事項
  5. 2.前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。

この条文の基本情報

常議員会の決議事項とは何ですか?

定義常議員会の決議事項とは、商工会議所法第52条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第52条(常議員会の決議事項)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第52条の条文原文は「次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 商工会議所法第52条は第五節 管理に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第52条の前の条は商工会議所法第51条です。
  7. 商工会議所法第52条の次の条は商工会議所法第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/52

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