商工会議所法 第53条(準用規定)
第四十七条、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、商工会議所法第53条に定められた規定で、「第四十七条、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第53条(準用規定)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第53条の条文原文は「第四十七条、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係…」で始まります。
- 商工会議所法第53条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第53条の前の条は商工会議所法第52条です。
- 商工会議所法第53条の次の条は商工会議所法第54条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/53