商工会議所法 第54条(部会)
- 商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
- 2.会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
- 3.部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、商工会議所法第54条に定められた規定で、「商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第54条(部会)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第54条の条文原文は「商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。」で始まります。
- 商工会議所法第54条は第五節 管理に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第54条の前の条は商工会議所法第53条です。
- 商工会議所法第54条の次の条は商工会議所法第55条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/54