商工会議所法 第58条(検査等)
- 経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。
この条文の基本情報
検査等とは何ですか?
定義検査等とは、商工会議所法第58条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第58条(検査等)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第58条の条文原文は「経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書…」で始まります。
- 商工会議所法第58条は第六節 監督に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第58条の前の条は商工会議所法第57条です。
- 商工会議所法第58条の次の条は商工会議所法第59条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/58