商工会議所法 第59条(警告等)
- 経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
- 一業務の一部の停止
- 二設立認可の取消し
- 2.経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
- 3.経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
- 4.経済産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び日本商工会議所、第二項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
警告等とは何ですか?
定義警告等とは、商工会議所法第59条に定められた規定で、「経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第59条(警告等)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第59条の条文原文は「経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し…」で始まります。
- 商工会議所法第59条は第六節 監督に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第59条の前の条は商工会議所法第58条です。
- 商工会議所法第59条の次の条は商工会議所法第60条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/59