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商工会議所法 第60条(解散)

  1. 商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
  2. 一議員総会の決議
  3. 二合併
  4. 三破産手続開始の決定
  5. 四設立認可の取消し
  6. 2.会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
  7. 3.解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  8. 4.第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。

この条文の基本情報

解散とは何ですか?

定義解散とは、商工会議所法第60条に定められた規定で、「商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商工会議所法第60条(解散)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
  2. 商工会議所法第60条の条文原文は「商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 商工会議所法第60条は第七節 解散及び清算に置かれています。
  4. 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
  5. 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商工会議所法第60条の前の条は商工会議所法第59条です。
  7. 商工会議所法第60条の次の条は商工会議所法第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143
  • 本サイト収録商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/60

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