商工会議所法 第60条の7(合併の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
合併の無効の訴えとは何ですか?
定義合併の無効の訴えとは、商工会議所法第60条の7に定められた規定で、「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第60条の7(合併の無効の訴え)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第60条の7の条文原文は「会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商工会議所法第60条の7は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第60条の7の前の条は商工会議所法第60条の6です。
- 商工会議所法第60条の7の次の条は商工会議所法第60条の8です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/60_7