商工会議所法 第60条の8(商工会議所についての破産手続の開始)
- 商工会議所がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
- 2.前項に規定する場合には、会頭は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
この条文の基本情報
商工会議所についての破産手続の開始とは何ですか?
定義商工会議所についての破産手続の開始とは、商工会議所法第60条の8に定められた規定で、「商工会議所がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第60条の8(商工会議所についての破産手続の開始)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第60条の8の条文原文は「商工会議所がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。」で始まります。
- 商工会議所法第60条の8は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第60条の8の前の条は商工会議所法第60条の7です。
- 商工会議所法第60条の8の次の条は商工会議所法第60条の9です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/60_8