商工会議所法 第60条の9(清算中の商工会議所の能力)
解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
清算中の商工会議所の能力とは何ですか?
定義清算中の商工会議所の能力とは、商工会議所法第60条の9に定められた規定で、「解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商工会議所法第60条の9(清算中の商工会議所の能力)は、日本の商工会議所法に含まれる条文です。
- 商工会議所法第60条の9の条文原文は「解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
- 商工会議所法第60条の9は第七節 解散及び清算に置かれています。
- 商工会議所法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 商工会議所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商工会議所法第60条の9の前の条は商工会議所法第60条の8です。
- 商工会議所法第60条の9の次の条は商工会議所法第61条です。
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- 正式書式
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000143 - 本サイト収録
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第60条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000143/60_9