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学校教育法施行令 第1条(学齢簿の編製)

  1. 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。
  2. 2.前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。
  3. 3.市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、第一項の学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
  4. 4.第一項の学齢簿に記載(前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

学齢簿の編製とは何ですか?

定義学齢簿の編製とは、学校教育法施行令第1条に定められた規定で、「市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第1条(学齢簿の編製)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第1条の条文原文は「市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第1条は第一節 学齢簿に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第1条の次の条は学校教育法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/1

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