学校教育法施行令 第11条(特別支援学校への就学についての通知)
- 市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。
- 2.市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。
- 3.前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた者については、適用しない。
この条文の基本情報
特別支援学校への就学についての通知とは何ですか?
定義特別支援学校への就学についての通知とは、学校教育法施行令第11条に定められた規定で、「市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第11条(特別支援学校への就学についての通知)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第11条の条文原文は「市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校…」で始まります。
- 学校教育法施行令第11条は第三節 特別支援学校に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第11条の前の条は学校教育法施行令第10条です。
- 学校教育法施行令第11条の次の条は学校教育法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/11