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学校教育法施行令 第11条の3

  1. 第十一条の規定は、第二条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載された児童生徒等のうち認定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、第十一条第一項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「翌学年の初めから三月前までに(翌学年の初日から三月前の応当する日以後に当該学齢簿に新たに記載された場合にあつては、速やかに)」と読み替えるものとする。
  2. 2.第十一条の規定は、第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者について準用する。この場合において、第十一条第一項中「翌学年の初めから三月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行令第11条の3は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行令第11条の3の条文原文は「第十一条の規定は、第二条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載された児童生徒等のうち…」で始まります。
  3. 学校教育法施行令第11条の3は第三節 特別支援学校に置かれています。
  4. 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
  5. 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行令第11条の3の前の条は学校教育法施行令第11条の2です。
  7. 学校教育法施行令第11条の3の次の条は学校教育法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340
  • 本サイト収録学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/11_3

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