学校教育法施行令 第13条(学齢簿の加除訂正の通知)
市町村の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について第三条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
学齢簿の加除訂正の通知とは何ですか?
定義学齢簿の加除訂正の通知とは、学校教育法施行令第13条に定められた規定で、「市町村の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第13条(学齢簿の加除訂正の通知)は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第13条の条文原文は「市町村の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 学校教育法施行令第13条は第三節 特別支援学校に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第13条の前の条は学校教育法施行令第12条の2です。
- 学校教育法施行令第13条の次の条は学校教育法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/13