学校教育法施行令 第6条
- 前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
- 一就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに記載されたもの(認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者を除く。)
- 二次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒
- 三第六条の三第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
- 四第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(認定特別支援学校就学者を除く。)
- 五第十二条第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
- 六第十二条の二第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
- 七小学校、中学校又は義務教育学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校を変更する必要を生じた児童生徒等
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行令第6条は、日本の学校教育法施行令に含まれる条文です。
- 学校教育法施行令第6条の条文原文は「前条の規定は、次に掲げる者について準用する。」で始まります。
- 学校教育法施行令第6条は第二節 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校に置かれています。
- 学校教育法施行令の公布日は昭和28年10月31日です。
- 学校教育法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行令第6条の前の条は学校教育法施行令第5条です。
- 学校教育法施行令第6条の次の条は学校教育法施行令第6条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000340 - 本サイト収録
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000340/6