奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第20条(所得税法の適用)
- 所得税法が奄美群島に施行されることとなつたため新たに同法第一条第一項の規定に該当することとなつた者の同項の規定に該当する者としての所得税については、同法は、昭和二十九年分の所得税から適用し、その者の昭和二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
- 2.内地及び奄美群島の地域に住所及び一年以上居所を有しない個人の奄美群島にある所得税法第一条第二項各号の所得又は法人の奄美群島における同条第四項若しくは第五項の所得については、同法は、昭和二十九年分の所得税から適用し、これらの所得及び内地に住所又は一年以上居所を有する個人の奄美群島における奄美群島所得税法第一条第二項各号の所得に係る昭和二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
所得税法の適用とは何ですか?
定義所得税法の適用とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条に定められた規定で、「所得税法が奄美群島に施行されることとなつたため新たに同法第一条第一項の規定に該当することとなつた者の同項の規定に該当する者としての所得税については、同法は、昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条(所得税法の適用)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条の条文原文は「所得税法が奄美群島に施行されることとなつたため新たに同法第一条第一項の規定に該当することとなつた者の同項の規定に該当する者としての所得税については、同法は、昭和…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条は第二章 所得税に置かれています。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第20条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第21条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/20