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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第33条(もどし入れ酒類等の税額控除)

内地又は琉球諸島にある酒類の製造場から移出した酒類を奄美群島にある酒類の製造場に移入した場合においては、その酒類をさらに当該製造場から移出しても、奄美群島酒税法の規定による租税は、徴収しない。但し、暫定措置法の施行前に琉球諸島にある酒類の製造場から移出され、同法の施行前に奄美群島に陸揚げされた酒類で、その移出につき琉球酒税法第二十五条の規定により租税を徴収されなかつたものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

もどし入れ酒類等の税額控除とは何ですか?

定義もどし入れ酒類等の税額控除とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第33条に定められた規定で、「内地又は琉球諸島にある酒類の製造場から移出した酒類を奄美群島にある酒類の製造場に移入した場合においては、その酒類をさらに当該製造場から移出しても、奄美群島酒税法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第33条(もどし入れ酒類等の税額控除)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第33条の条文原文は「内地又は琉球諸島にある酒類の製造場から移出した酒類を奄美群島にある酒類の製造場に移入した場合においては、その酒類をさらに当該製造場から移出しても、奄美群島酒税法…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第33条は第五章 間接税に置かれています。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  5. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第33条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第32条の2です。
  7. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第33条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/33

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