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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第35条(酒税法等の適用)

  1. 奄美群島に酒税法が施行される際現に奄美群島酒税法の規定により酒類の製造免許を受けている者は、酒税法の適用については、当該免許を受けた日から一年以内に限り、同法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者とみなす。この場合において、奄美群島酒税法の規定により附された免許の附款は、酒税法第十一条第一項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
  2. 2.前項に規定する者が、奄美群島酒税法の規定により免許を受けた日から一年を経過したため免許の効力が消滅した場合に、引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、当分の間、なお従前の例による。
  3. 3.第一項に規定する者又は前項に規定する場合に引き続き酒類の製造免許を受けた者に対する酒税法第十二条第四号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
  4. 4.奄美群島に酒税法が施行される際現に奄美群島において酒母、もろみ(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)若しくはこうじの製造をしている者(同法第八条各号の一に該当するものを除く。)又は酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含み、酒類の製造免許を受けている者がその免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業を除く。)を営んでいる者で、酒税法施行令(昭和二十八年政令第二十七号)第十二条又は第十三条に規定する申請書の記載事項に準ずる事項を記載した申告書を昭和二十九年六月三十日までに税務署長に提出したものは、同法の適用については、それぞれ同年六月一日において同法第八条又は第九条の規定により酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者とみなす。
  5. 5.ぱい
  6. 6.しぱい但し、指定期間内にその移出先又は引取先に移入されたことの証明がない場合において徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。
  7. 7.奄美群島における酒税法又は物品税法の適用については、奄美群島酒税法第二十七条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた酒類又は奄美群島物品税法第十四条第一項若しくは同法第十五条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた同法第一条第一項に規定する物品は、それぞれ、酒税法第二十九条第一項又は物品税法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けて製造場から移出し、又は保税地域から引き取つた酒類又は物品税法第一条第一項に規定する物品とみなす。但し、酒税法第二十九条第五項本文又は物品税法第十二条第二項若しくは第十三条第二項において準用する同法第十一条第三項本文の規定により徴収すべき租税の税率については、なお従前の例による。
  8. 8.奄美群島酒税法若しくは奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法又は奄美群島嗜好飲料税法若しくは奄美群島物品税法の規定によりした検定、検査、承認、認可、命令その他の処分又は申告、申請その他の行為で、酒税法若しくは酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、砂糖消費税法又は物品税法若しくは骨牌税法中にこれに相当する規定があるものは、奄美群島におけるこれらの法律の適用については、特別の定のある場合を除き、それぞれこれらの法律の相当規定によりした検定、検査、承認、認可、命令その他の処分又は申告、申請その他の行為とみなす。

この条文の基本情報

酒税法等の適用とは何ですか?

定義酒税法等の適用とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条に定められた規定で、「奄美群島に酒税法が施行される際現に奄美群島酒税法の規定により酒類の製造免許を受けている者は、酒税法の適用については、当該免許を受けた日から一年以内に限り、同法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条(酒税法等の適用)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条の条文原文は「奄美群島に酒税法が施行される際現に奄美群島酒税法の規定により酒類の製造免許を受けている者は、酒税法の適用については、当該免許を受けた日から一年以内に限り、同法第…」で始まります。
  3. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条は第五章 間接税に置かれています。
  4. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
  5. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第34条です。
  7. 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407
  • 本サイト収録奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/35

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