奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第40条(保税地域外における蔵置)
琉球法令の規定に基き暫定措置法の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して三月間(当該保税地域以外の場所への蔵置について期限が定められていた場合にはその期限まで)は、関税法第二十四条の規定にかかわらず、その場所に蔵置することができる。
この条文の基本情報
保税地域外における蔵置とは何ですか?
定義保税地域外における蔵置とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第40条に定められた規定で、「琉球法令の規定に基き暫定措置法の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して三月間(当該保税地域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第40条(保税地域外における蔵置)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第40条の条文原文は「琉球法令の規定に基き暫定措置法の施行の際現に琉球法令に規定する保税地域以外の場所に蔵置されている外国貨物は、暫定措置法の施行の日から起算して三月間(当該保税地域…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第40条は第六章 関税、とん税及び特別とん税に置かれています。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第40条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第39条です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第40条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第41条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/40