奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第44条(生活必需品の関税免除)
当分の間、奄美群島の住民が本人又はその家族の使用に供するため琉球諸島から奄美群島に携帯して輸入する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生活必需品の関税は、免除する。
この条文の基本情報
生活必需品の関税免除とは何ですか?
定義生活必需品の関税免除とは、奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第44条に定められた規定で、「当分の間、奄美群島の住民が本人又はその家族の使用に供するため琉球諸島から奄美群島に携帯して輸入する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第44条(生活必需品の関税免除)は、日本の奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第44条の条文原文は「当分の間、奄美群島の住民が本人又はその家族の使用に供するため琉球諸島から奄美群島に携帯して輸入する通常、且つ、相当量の衣類、食糧品、家庭用品、職業用具その他の生…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第44条は第六章 関税、とん税及び特別とん税に置かれています。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和28年12月24日です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第44条の前の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第43条です。
- 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第44条の次の条は奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第45条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000407 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000407/44