ガス事業法 第175条(高圧ガス保安法等の適用除外)
高圧ガス保安法中高圧ガス(同法第二条に規定する高圧ガスをいう。)の製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定並びに水素等供給等促進法第四章第三節中高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の製造の事業及び製造のための施設に関する規定は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。
この条文の基本情報
高圧ガス保安法等の適用除外とは何ですか?
定義高圧ガス保安法等の適用除外とは、ガス事業法第175条に定められた規定で、「高圧ガス保安法中高圧ガス(同法第二条に規定する高圧ガスをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス事業法第175条(高圧ガス保安法等の適用除外)は、日本のガス事業法に含まれる条文です。
- ガス事業法第175条の条文原文は「高圧ガス保安法中高圧ガス(同法第二条に規定する高圧ガスをいう。」で始まります。
- ガス事業法第175条は第十章 雑則に置かれています。
- ガス事業法の公布日は昭和29年3月31日です。
- ガス事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ガス事業法第175条の前の条はガス事業法第174条です。
- ガス事業法第175条の次の条はガス事業法第176条です。
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- 正式書式
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000051 - 本サイト収録
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000051/175