土地区画整理法 第100条の2(仮換地に指定されない土地の管理)
第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
この条文の基本情報
仮換地に指定されない土地の管理とは何ですか?
定義仮換地に指定されない土地の管理とは、土地区画整理法第100条の2に定められた規定で、「第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第100条の2(仮換地に指定されない土地の管理)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第100条の2の条文原文は「第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはそ…」で始まります。
- 土地区画整理法第100条の2は第三節 仮換地の指定に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第100条の2の前の条は土地区画整理法第100条です。
- 土地区画整理法第100条の2の次の条は土地区画整理法第101条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第100条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/100_2