土地区画整理法 第102条(仮清算)
- 施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第九十四条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
- 2.第百十二条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権があるときについて準用する。
この条文の基本情報
仮清算とは何ですか?
定義仮清算とは、土地区画整理法第102条に定められた規定で、「施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第102条(仮清算)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第102条の条文原文は「施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地を指定した場合又は第百条第一項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めると…」で始まります。
- 土地区画整理法第102条は第三節 仮換地の指定に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第102条の前の条は土地区画整理法第101条です。
- 土地区画整理法第102条の次の条は土地区画整理法第103条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/102