土地区画整理法 第103条(換地処分)
- 換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
- 2.換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
- 3.個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
- 5.換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。
- 6.換地処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
換地処分とは何ですか?
定義換地処分とは、土地区画整理法第103条に定められた規定で、「換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第103条(換地処分)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第103条の条文原文は「換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。」で始まります。
- 土地区画整理法第103条は第四節 換地処分に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第103条の前の条は土地区画整理法第102条です。
- 土地区画整理法第103条の次の条は土地区画整理法第104条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/103