土地区画整理法 第111条(清算金等の相殺)
- 施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺することができる。
- 2.施行者は、減価補償金が次条第一項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る宅地又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。
この条文の基本情報
清算金等の相殺とは何ですか?
定義清算金等の相殺とは、土地区画整理法第111条に定められた規定で、「施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第111条(清算金等の相殺)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第111条の条文原文は「施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは…」で始まります。
- 土地区画整理法第111条は第六節 清算に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第111条の前の条は土地区画整理法第110条です。
- 土地区画整理法第111条の次の条は土地区画整理法第112条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/111