土地区画整理法 第112条(抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
- 施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
- 2.前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金又は減価補償金についてその権利を行うことができる。
この条文の基本情報
抵当権等が存する場合の清算金等の供託とは何ですか?
定義抵当権等が存する場合の清算金等の供託とは、土地区画整理法第112条に定められた規定で、「施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第112条(抵当権等が存する場合の清算金等の供託)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第112条の条文原文は「施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があると…」で始まります。
- 土地区画整理法第112条は第六節 清算に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第112条の前の条は土地区画整理法第111条です。
- 土地区画整理法第112条の次の条は土地区画整理法第113条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/112