土地区画整理法 第114条(権利の放棄等)
- 土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
- 2.前項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除しようとする者は、当該宅地(地役権については、当該要役地)を他の者に使用させ、又は収益させている場合においては、その者の同意を得なければならない。
- 3.第一項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除した者は、その権利を放棄し、又は契約を解除したことに因り生じた損失の補償を施行者に対して請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該宅地(地役権については、当該承役地。以下本項において同じ。)の所有者又は当該宅地をその損失の補償を受けた者に使用させ、若しくは収益させていた者に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
- 4.第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項前段の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
権利の放棄等とは何ですか?
定義権利の放棄等とは、土地区画整理法第114条に定められた規定で、「土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第114条(権利の放棄等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第114条の条文原文は「土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくな…」で始まります。
- 土地区画整理法第114条は第七節 権利関係の調整に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第114条の前の条は土地区画整理法第113条です。
- 土地区画整理法第114条の次の条は土地区画整理法第115条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/114