土地区画整理法 第116条(移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)
- 土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。
- 2.前項の規定により賃貸料の増額の請求があつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除してその義務を免かれることができる。
- 3.土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物を賃借した目的を達することができなくなつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除することができる。
- 4.前項の規定により契約を解除した者は、施行者に対し、その契約を解除したことに因り生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該建築物の賃貸人に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。
- 5.第七十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
移転建築物の賃貸借料の増減の請求等とは何ですか?
定義移転建築物の賃貸借料の増減の請求等とは、土地区画整理法第116条に定められた規定で、「土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第116条(移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第116条の条文原文は「土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、…」で始まります。
- 土地区画整理法第116条は第七節 権利関係の調整に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第116条の前の条は土地区画整理法第115条です。
- 土地区画整理法第116条の次の条は土地区画整理法第117条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/116