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土地区画整理法 第117条(請求の期限)

第百三条第四項の公告があつた日から起算して二月を経過した日後は、第百十三条第一項の規定による地代等の増減の請求、第百十四条第一項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第百十五条の規定による地役権の設定の請求、前条第一項の規定による賃貸借料の増減の請求又は同条第三項の規定による契約の解除の請求は、することができない。

この条文の基本情報

請求の期限とは何ですか?

定義請求の期限とは、土地区画整理法第117条に定められた規定で、「第百三条第四項の公告があつた日から起算して二月を経過した日後は、第百十三条第一項の規定による地代等の増減の請求、第百十四条第一項の規定による権利の放棄若しくは契…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第117条(請求の期限)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第117条の条文原文は「第百三条第四項の公告があつた日から起算して二月を経過した日後は、第百十三条第一項の規定による地代等の増減の請求、第百十四条第一項の規定による権利の放棄若しくは契…」で始まります。
  3. 土地区画整理法第117条は第七節 権利関係の調整に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第117条の前の条は土地区画整理法第116条です。
  7. 土地区画整理法第117条の次の条は土地区画整理法第117条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117

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