土地区画整理法 第117条の11(事業計画等)
- 指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、土地区画整理法第117条の11に定められた規定で、「指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の11(事業計画等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の11の条文原文は「指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百十七条の四第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その…」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の11は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の11の前の条は土地区画整理法第117条の10です。
- 土地区画整理法第117条の11の次の条は土地区画整理法第117条の12です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_11