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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

土地区画整理法 第117条の10(検定事務規程)

  1. 指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

検定事務規程とは何ですか?

定義検定事務規程とは、土地区画整理法第117条の10に定められた規定で、「指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第117条の10(検定事務規程)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第117条の10の条文原文は「指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第117条の10は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第117条の10の前の条は土地区画整理法第117条の9です。
  7. 土地区画整理法第117条の10の次の条は土地区画整理法第117条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_10

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