土地区画整理法 第117条の9(秘密保持義務等)
- 指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、土地区画整理法第117条の9に定められた規定で、「指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の9(秘密保持義務等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の9の条文原文は「指定検定機関の役員若しくは職員(前条第一項の検定委員を含む。」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の9は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の9の前の条は土地区画整理法第117条の8です。
- 土地区画整理法第117条の9の次の条は土地区画整理法第117条の10です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_9