土地区画整理法 第117条の8(検定委員)
- 指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
- 2.指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第二項の規定は、第一項の検定委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
検定委員とは何ですか?
定義検定委員とは、土地区画整理法第117条の8に定められた規定で、「指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の8(検定委員)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の8の条文原文は「指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の8は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の8の前の条は土地区画整理法第117条の7です。
- 土地区画整理法第117条の8の次の条は土地区画整理法第117条の9です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_8