土地区画整理法 第117条の7(役員の選任及び解任)
- 指定検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第百十七条の十第一項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、土地区画整理法第117条の7に定められた規定で、「指定検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の7(役員の選任及び解任)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の7の条文原文は「指定検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の7は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の7の前の条は土地区画整理法第117条の6です。
- 土地区画整理法第117条の7の次の条は土地区画整理法第117条の8です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_7