土地区画整理法 第117条の6(指定の公示等)
- 国土交通大臣は、第百十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
- 2.指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、土地区画整理法第117条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、第百十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の6(指定の公示等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の6の条文原文は「国土交通大臣は、第百十七条の四第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない…」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の6は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の6の前の条は土地区画整理法第117条の5です。
- 土地区画整理法第117条の6の次の条は土地区画整理法第117条の7です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_6