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土地区画整理法 第117条の5(指定の基準)

  1. 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  2. 一職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  4. 三検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。
  5. 2.国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  6. 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  7. 二この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  8. 三第百十七条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  9. 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  10. 一第二号に該当する者
  11. 二第百十七条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、土地区画整理法第117条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第117条の5(指定の基準)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第117条の5の条文原文は「国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第117条の5は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第117条の5の前の条は土地区画整理法第117条の4です。
  7. 土地区画整理法第117条の5の次の条は土地区画整理法第117条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_5

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