土地区画整理法 第117条の4(指定検定機関の指定)
- 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第二項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定検定機関の指定とは何ですか?
定義指定検定機関の指定とは、土地区画整理法第117条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の4(指定検定機関の指定)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の4の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の4は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の4の前の条は土地区画整理法第117条の3です。
- 土地区画整理法第117条の4の次の条は土地区画整理法第117条の5です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_4