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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

土地区画整理法 第117条の3(国土交通大臣の技術検定等)

  1. 国土交通大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。
  2. 2.国土交通大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。

この条文の基本情報

国土交通大臣の技術検定等とは何ですか?

定義国土交通大臣の技術検定等とは、土地区画整理法第117条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第117条の3(国土交通大臣の技術検定等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第117条の3の条文原文は「国土交通大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとす…」で始まります。
  3. 土地区画整理法第117条の3は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第117条の3の前の条は土地区画整理法第117条の2です。
  7. 土地区画整理法第117条の3の次の条は土地区画整理法第117条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_3

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