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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

土地区画整理法 第117条の13(監督命令)

国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、土地区画整理法第117条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第117条の13(監督命令)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第117条の13の条文原文は「国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第117条の13は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第117条の13の前の条は土地区画整理法第117条の12です。
  7. 土地区画整理法第117条の13の次の条は土地区画整理法第117条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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