土地区画整理法 第117条の13(監督命令)
国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、土地区画整理法第117条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第117条の13(監督命令)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第117条の13の条文原文は「国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 土地区画整理法第117条の13は第九節 国土交通大臣の技術検定等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第117条の13の前の条は土地区画整理法第117条の12です。
- 土地区画整理法第117条の13の次の条は土地区画整理法第117条の14です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第117条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/117_13