土地区画整理法 第119条(地方公共団体の分担金)
- 都道府県知事は、第三条第四項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第五項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させることができる。
- 2.都道府県知事又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村又は地方公共団体に対し、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の分担金とは何ですか?
定義地方公共団体の分担金とは、土地区画整理法第119条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第四項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第五項の規定により施行する土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第119条(地方公共団体の分担金)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第119条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第四項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第五項の規定により施行する土…」で始まります。
- 土地区画整理法第119条は第四章 費用の負担等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第119条の前の条は土地区画整理法第118条です。
- 土地区画整理法第119条の次の条は土地区画整理法第119条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/119