土地区画整理法 第119条の2
- 機構等は、第三条の二又は第三条の三の規定により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
- 2.前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。
- 3.前項に規定する協議が成立しない場合においては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第119条の2は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第119条の2の条文原文は「機構等は、第三条の二又は第三条の三の規定により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地…」で始まります。
- 土地区画整理法第119条の2は第四章 費用の負担等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第119条の2の前の条は土地区画整理法第119条です。
- 土地区画整理法第119条の2の次の条は土地区画整理法第120条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第119条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第119条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/119_2