土地区画整理法 第120条(公共施設管理者の負担金)
- 都市計画において定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
- 2.施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。
この条文の基本情報
公共施設管理者の負担金とは何ですか?
定義公共施設管理者の負担金とは、土地区画整理法第120条に定められた規定で、「都市計画において定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第120条(公共施設管理者の負担金)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第120条の条文原文は「都市計画において定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行…」で始まります。
- 土地区画整理法第120条は第四章 費用の負担等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第120条の前の条は土地区画整理法第119条の2です。
- 土地区画整理法第120条の次の条は土地区画整理法第121条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/120