土地区画整理法 第121条(補助金)
国は、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の二分の一以内を施行者に対し補助金として交付することができる。
この条文の基本情報
補助金とは何ですか?
定義補助金とは、土地区画整理法第121条に定められた規定で、「国は、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものであ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第121条(補助金)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第121条の条文原文は「国は、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものであ…」で始まります。
- 土地区画整理法第121条は第四章 費用の負担等に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第121条の前の条は土地区画整理法第120条です。
- 土地区画整理法第121条の次の条は土地区画整理法第122条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/121