土地区画整理法 第123条(報告、勧告等)
- 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
- 2.国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第三条の二の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第百二十六条及び第百二十七条の二第一項において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
報告、勧告等とは何ですか?
定義報告、勧告等とは、土地区画整理法第123条に定められた規定で、「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第123条(報告、勧告等)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第123条の条文原文は「国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれ…」で始まります。
- 土地区画整理法第123条は第五章 監督に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第123条の前の条は土地区画整理法第122条です。
- 土地区画整理法第123条の次の条は土地区画整理法第124条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/123