土地区画整理法 第124条(個人施行者に対する監督)
- 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
- 2.都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
- 4.個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消に因る土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
個人施行者に対する監督とは何ですか?
定義個人施行者に対する監督とは、土地区画整理法第124条に定められた規定で、「都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第124条(個人施行者に対する監督)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第124条の条文原文は「都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 土地区画整理法第124条は第五章 監督に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第124条の前の条は土地区画整理法第123条です。
- 土地区画整理法第124条の次の条は土地区画整理法第125条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/124