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土地区画整理法 第126条(是正の要求)

  1. 国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
  2. 2.都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

是正の要求とは何ですか?

定義是正の要求とは、土地区画整理法第126条に定められた規定で、「国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第126条(是正の要求)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第126条の条文原文は「国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道…」で始まります。
  3. 土地区画整理法第126条は第五章 監督に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第126条の前の条は土地区画整理法第125条の2です。
  7. 土地区画整理法第126条の次の条は土地区画整理法第127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/126

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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