土地区画整理法 第127条(不服申立て)
- 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
- 一第十四条第一項若しくは第三項又は第三十九条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
- 二第二十条第三項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 三第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可
- 四第五十一条の八第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 五都道府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
- 六第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の規定による認可
- 七第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 八国土交通大臣が第六十六条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
- 九第六十九条第三項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 十第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の規定による認可
- 十一第七十一条の三第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
- 十二第八十八条第四項(第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、土地区画整理法第127条に定められた規定で、「次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第127条(不服申立て)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第127条の条文原文は「次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 土地区画整理法第127条は第五章 監督に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第127条の前の条は土地区画整理法第126条です。
- 土地区画整理法第127条の次の条は土地区画整理法第127条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/127