土地区画整理法 第127条の2
- 前条に規定するものを除くほか、組合、区画整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ組合若しくは区画整理会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
- 2.前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第127条の2は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第127条の2の条文原文は「前条に規定するものを除くほか、組合、区画整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分…」で始まります。
- 土地区画整理法第127条の2は第五章 監督に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第127条の2の前の条は土地区画整理法第127条です。
- 土地区画整理法第127条の2の次の条は土地区画整理法第128条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第127条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第127条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/127_2