土地区画整理法 第136条(土地区画整理事業と農地等の関係の調整)
- 都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。)は第七十一条の二第一項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区画整理事業が、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条において同じ。)及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。
- 2.農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の土地区画整理事業が都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。
- 3.前項に規定するもののほか、農業委員会は、第一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
土地区画整理事業と農地等の関係の調整とは何ですか?
定義土地区画整理事業と農地等の関係の調整とは、土地区画整理法第136条に定められた規定で、「都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第136条(土地区画整理事業と農地等の関係の調整)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第136条の条文原文は「都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。」で始まります。
- 土地区画整理法第136条は第六章 雑則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第136条の前の条は土地区画整理法第135条です。
- 土地区画整理法第136条の次の条は土地区画整理法第136条の2です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/136