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土地区画整理法 第135条(他の工事の費用の負担)

  1. 土地区画整理事業の施行に因りその施行地区に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担するものとする。
  2. 2.前項の工事の設計及び施行方法は、当該工事を施行する者と当該施行者との協議により定めなければならない。

この条文の基本情報

他の工事の費用の負担とは何ですか?

定義他の工事の費用の負担とは、土地区画整理法第135条に定められた規定で、「土地区画整理事業の施行に因りその施行地区に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第135条(他の工事の費用の負担)は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第135条の条文原文は「土地区画整理事業の施行に因りその施行地区に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用…」で始まります。
  3. 土地区画整理法第135条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第135条の前の条は土地区画整理法第134条です。
  7. 土地区画整理法第135条の次の条は土地区画整理法第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/135

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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